バイクの任意保険にも、いろいろなものがあります。
今回はその中から「搭乗者傷害保険」についてお話しましょう。
バイクでツーリングに出掛けるとき、後ろに友人や家族を乗せることがあるかもしれません。
そんな状態で事故にあってしまい、転倒したら後ろの人も怪我をしてしまいます。
そんなときのために、搭乗者傷害保険というバイク保険があります。
これは保険に契約をしている車両に搭乗している人が、事故で死亡したり、身体に後遺症が残ったり、負傷した場合に定額で保険金を支払うというもの。
事故発生日から180日以内に死亡した場合には契約金全額が支払われます。
後遺症が生じてしまった場合は程度に応じ、4%から100%の保険金が支払われることになります。
医療保険金が支払われるケースでは、事故発生日から180日を限度とし、治療日数1日につき入院、通院日額を契約した保険金額で支払われます。
支払われるのは平常の生活、あるいは業務(仕事ですね)に従事することが可能になる程度に回復した日まで、です。
また、支払われる保険金額を個別に設定しておくことが可能な場合もあります。
これは保険会社により違います。
保険金が支払われないケースもあります。それは自然災害による障害、飲酒運転による事故、自覚症状があるが医学的に証明できないもの(たとえば鞭打ち症)、となっています。