自賠責保険に未加入のバイクが事故を起こしたら?
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自動車や原付、バイクを所有している方は自賠責保険に加入することが義務になっています。
自賠責保険は、法律で加入を定めている保険です。
バイクにしろ原付にしろ、この保険に加入していないと運転してはいけないことになっているのです。
保険期間がすでに切れていたのに気が付かなくて乗った場合ももちろん、同罪となります。
自賠責保険に加入せずにバイクを運転した場合、どうなるのでしょうか。
自賠法第87条によって、6カ月以下の懲役あるいは5万円以下の罰金が課せられます。
万が一の事故のことを思うと、この罰則は正直軽すぎると感じます。
道路交通法第103条、第108条の33によって、違反点数が6点になり、免許停止処分も受けます。
仮に無保険のバイクに轢かれてしまったなんて場合いったいどうなるのでしょう。
この場合被害者は、自動車損害賠償保障事業というところから、自賠責と同等の保障を受けることができます。
加害者が保険に加入していないというのは最悪な状況ですが、そんな人も現実には少なからずいるんですよね。
しかし被害者を泣き寝入りさせるわけにはいきません。そのための事業というわけです。
自動車損害賠償保障事業は国が行っている事業です。
損害保険会社がこの保障事業の窓口になっています。万が一のときには、各保険会社に相談してみましょう。
しかしこの事業で支払われる金額は、加害者が自賠責保険に加入していた場合と比べるとかなり少額です。
不足分は加害者が自腹で支払うしかありません。
自賠責保険には、必ず加入しましょう。