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政府保障事業というのがあります

車のドライバーやバイクのライダーが入る保険による保障は、広く知られていますね。

自動車事故の被害者を救済するために、自動車やバイクの利用者が自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険あるいは自賠責共済)への加入を義務づけられているのは、皆さんが知っていることですね。

しかし政府が保障を行う事業があるということは、知っている方が少ないのではないでしょうか。

今回は政府の保障事業に関してお話してみたいと思います。

政府保障事業は、自賠責保険あるいは自賠責共済からの保険金の支払いを受けることのできない被害者を救済することを目的にして設けられた制度です。

ただ、自賠責保険と同じように、被害者の方に重大な過失があるという場合については、損害てん補額が減額されます。

この規定は平成19年4月1日以降に起こった事故に適用されています。最近の規定なんですね。

また、親族間の事故に関しては補償されません。

社会保険を使用しないという場合は、社会保険を使用したときに給付されるだろうと予想された金額が差し引かれます。

自賠責保険のような仮渡金や内払金の制度、時効中断の取り扱いはありません。

請求できる人は、傷害や後遺障害のケースだと被害者あるいは被害者から委任を受けた人とされています。

また、病院の治療代のみなどの請求も認められません。

請求は、全国の農協や損害保険会社などの窓口で行います。

自賠責保険

原付やバイク、自動車にも加入が義務付けられている自賠責保険。どのような目的で、どんなことを補償ものなのでしょうか。

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